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パナマ:Capt.A.E.Fiore
Chief of Maritime Safety
DIRECTORATE OF CONSULAR AND MARITlME AFFAIRES
NEW YORK,REPRESENTATIVE OFFICE
REPUBLIC OF PANAMA
6 WEST 48th STREET
10th FLOOR
NEW YORK,N.Y.10036 FAX.212−575−2285

 

[予備調査の質問事項】
−USCGあて質問事項−
1. 船舶の安全のための構造・設備を規制する法令は、どのようなものがありますか?
我が国には“船舶安全法”(及び関係省令)が該当します。他に“海上衝突予防法”と“海上交通安全法”が航海灯類について若干の要件を定めています。
[参考:船舶安全法目次…別紙1]
2. 同法(及び関連規則)の制定、改正をする組織、及び同法にもとづき船舶の検査を実施する貴国政府の組織はどこですか?
日本は運輸省、海上技術安全局、安全基準課、検査測度課及び地方運輸局がこれにあたります。
[参考:運輸省組織図…別紙2]
3. ABS(American Bureau of Shipping)との検査の分担はどのようになっていますか、また、根拠となる法令の条文はどのように書かれていますか?
日本の船舶は、NK(Nippon Kaiji Kyokai)の船級を有するものは、救命設備等の一部を除き国の検査が省略されます。
[参考:船舶安全法第8条…別紙3]
4. その他の船級協会についての特別の定めはありますか?
日本ではありません。
5. 政府、船級協会以外の船舶の検査をする組織、機関にどのようなものがありますか?
日本には“日本小型船舶検査機構”があり、小型の船の検査をしています。
〔参考:船舶安全法第7条ノ2…別紙3]
6. 検査の合理化のためにどのような制度がありますか?
日本には型式承認、認定事業場等の制度があります。
[参考:・船舶安全法第6条ノ2〜5…別紙3]
7. 他国の船舶検査機関(政府含む)の各種証書又は成績書の認証について、何か定めはありますか?

 

 

 

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